港区議会議員 一票の会代表 秋元ゆきひさWeb

議会報告

平成17年 第4回定例会

会期: 平成17年11月30日~12月9日

内容は、NPOハウス退室問題についてです。

1. NPOハウス退室問題について

1-1. 入居者が退去できない要因について
1-2. 危険性の高い建物を使用許可することについて
秋元ゆきひさ:

質問に入らせていただきますけれども、その前に、きのうの共産党さんへの構造計算書偽造等の問題におけるいわゆる相談窓口の設置、あるいは台東区でしたかね、五年間にさかのぼって検査をする。港区ではどうなんだ。再調査の質問等々。その答弁が一般的な相談対応、あるいは現時点では再調査は考えていないと。まことに本当に残念だな。東京都から来た建築課長の職員がどういうような報告をされたのか知りませんけれども、少なくとも積極的に区民の安全・安心というものを考えたときに、その不安を先取りする形で積極的に解消していくんだという姿勢があれば、私は、当然そういったものを設置していくというふうに、区長もそういう答弁されるのかなと思ったら、そうではないと。全体の対応を見て、国の動きを見てというようなことで。

きのう課長と夕方電話で話したら、「いや、私が答弁担当としての責任はありますけれども、部長、区長、助役等も含めて、総合的な判断でああいう答弁になりました。私は、共産党が区が責任を持って調査しろという質問だったので、区に五千件等あるものをすべて今調査することはできないので、今はできせまんという趣旨でそういうふうにしました。私としては、必要、重要なものについてはやる考えはありました」と。これもおかしな話ですよね。当然答弁調整の中でそういう議論があれば、そういう問題について、積極的にどういうふうに区が踏み込んで安全・安心という問題をとらえていくかということの中で、個人的にそういうふうになれば言いわけをして、「私個人としては、必要なもの、重要なものは調査する考えはあったけれども」、じゃ、そういう話であれば、区長や助役や、部長を含めて、それについて反対したのかという議論になっていくわけですよね。余り時間がありませんので、それ以上は踏み込みませんけれども。

それと、先ほどの樋渡議員のシルバー人材センターの裁判等々の答弁も、裁判というのは途中で和解するなり、訴えの要件がなくなれば取り下げるということもできるんですよね。要するに今においてもシルバー人材センターが何らかの瑕疵といいますか、あるいは瑕疵とは言わないまでも、積極的にその会員との関係を修繕しようというのであれば、今だって何らかの手は打てるわけです。先ほどの区長の答弁は、「必要があれば」という答弁なんですが、今まさにそのときが必要なので、これ以上何を必要なということで受動的に対応されようとしているのか。私にはさっぱりわからない答弁でしたね。

それで、質問に入りますけれども、みなとNPOハウスの退室問題については、去る十一月の区民文教常任委員会に確認書なるものの報告がされました。これも非常にびっくりするような内容で、三月十七日付の確認書の内容が、十一月の区民文教常任委員会で報告されるというのもどうなのかなというふうに思いますけれども、これはご存じでない方もいらっしゃるので、これを読んだほうがいいのかもしれませんけれども、このNPOの問題は、井伊部長もそこに座っているけれども、さんざん彼とは当初からやり合いました。平成十四年度の当初から、港区がNPOの協働・参画ということの計画、施策の推進ということの中で、旧三河台中学校を拠点に利用していこうということで、私はこの問題については基本的には、当時賛成しておりましたけれども、NPOとの協働、すばらしいじゃないか。港区もやっとそこまで踏み込んできたのかな。

ところが、ある港区に住所を持っていらっしゃるNPOの団体の方からお電話がありました。「秋元さん、今度こういう形で旧三河台中学校をNPOの方々に利用させるそうですね。安い賃貸料で私たちの活動を援助してくれるそうですね。だけど公募されないようですね」「えっ、まさか、そんなことはないでしょう」というふうなことで、当時、戦略事業推進室の担当であった井伊室長に確認したら、すべてがこの近くの日本女子会館に入っている、いわゆるNPO事業サポートセンター、堀田力さん以下田中事務局長何がしが仕切るNPO団体が八つから十ぐらいだったでしょうかね、もう既に入居が決まっている。公募しません。それはおかしいだろう。 僕も随分やり合った。結果、マッチ箱ぐらいのサイズの囲み記事が「広報みなと」に出まして、私にそういう訴えをされた方も応募して、結果として入ったと。入居できたということなんですが、それで私は終わったのかなと思ったら、「秋元さん、今度は、入居に際して、使用許可に基づく月額掛ける十二カ月分、あるいは施設に付帯的に設置しなければならない空調設備等々のお金を一遍に払ってくださいという話なんです。こんな話ありますか」「幾らなんですか」「全体で千二百万円です」。

こんなばかな話もまたないだろうというので、井伊室長に。少なくとも区の施設に対してそういうものをつけるということに対して、区は一定の何らかの指導、あるいは相談には乗らないのかと言ったら、「いや、秋元先生、田中さん以下の人たちが皆さんでつけるものですから、その価格であれ、どういうものをつけるのであれ、どういう費用負担になることであれ、我々が関知することじゃありません」。

その当時、あなたとやり合ったときも、あなたにもすごい顔でにらまれたよね。おまえ何しに来たんだ。一介の区議会議員が何しに来たんだという顔をされて、あなたの部下の湯川という何かわけのわからないものを着ているやつにもすごい顔でにらみつけられた。僕に言わせれば、何であんな服着てて平気でいられるのか。それは法律が変わって、どんな服装の方でも、外国人でも入って、それは中国服を着ている方もいれば、ベトナムの服を着ている人がいようが、それは国際的でいいじゃないか。それはそれでいい。私もそう思いますよ。法律が変わってそういうことであればね。 でも、それが伝統的な和装なら和装に基づくもともとの和装であるんだったら、私も認めるでしょう。だけど、中国服であれ、ベトナム服であっても、それが一個人の父親がかかわる会社のいわゆる独得のオリジナリティーを持った変形したものであったとしたならば、それが伝統的な民族衣装だからいいじゃないですかということになるのかどうかということの発想もあなた方にはないままに認めている。彼が広告塔をなしているということは明白なのに、それをほったらかしにしている。

そんなことを言っていると、また長くなるんだけれども、要するに、私がそれで業者を連れていって見積もりをとったら、六百万円で済む。「六百万円で済みますよ」と皆さんに言ったら、とにかく参加の八割方が田中何がしのもともとの日本女子会館にいたグループだから、「おまえ何しに来たんだ。おまえなんか出ていけ。今さらそんなことを言われたって、おれたちは早く入って活動したいんだ」。

でも、その二回目の入居者との連絡協議会の中で、田中何がしが業者を呼んでいて、私の見ている前で千二百万円を四百万円も負けさせた。何だ。企業努力で負けました。千二百万円の見積もりが、そんな単純に四百万円も負かるものなのか。見積書も入手したら、NPO事業サポートセンターの名前になっているわけでもなし、入居者協議委員会の名前になっているわけでもない。全然関係ない企画会社の名前になっている。一体これはどういうことなのかな。

したがって、そういうことを含めて、当時から耐震診断の問題があった。ということは、これは明確に、その当時もあなたともやり合って、「井伊さん、千二百万円、あるいはそんな金員を負担させたら、当然一年、二年で出てくれと言ったときには問題になるんじゃないの。私が見積もりしたやり方でやれば、五、六百万円、仮に区が五、六百万円負担しても、そのほうが意趣としては小さくなるんじゃないの」、そういう話もした。だけど、彼はそういうことを逆手にとって、ある区議会議員に、「秋元さんはひどい人ですよ。自分の業者を連れてきて、見積もりとってこれでどうか」。冗談じゃないよ。そんなせこいことで言っているんじゃないんだよ。あげくの果てがこういう問題になっているじゃないですか。

したがって、耐震問題も平成十四年度の二次予算ではありますけれども、初年度予算でちゃんと平成十四年度には平成十五年度に耐震診断をやると計上しているんですよ。だからあの当時から既に問題になっていたんです。そういうことも含めて、この問題について質問させていただきますけれども、全部読んでいる時間がない。確認書の第二条の当施設の使用期間は平成十八年三月三十一日までで、乙は、使用期間期限まで当施設を必ず退去する。ところが、第三条では、甲、甲というのは区です。乙が当施設を退去した後、さらに使用を希望する場合、平成十八年四月一日から平成十九年六月三十日までの間、約十四カ月ですよ。代替施設を確保する。 甲が確保しなければいけない。乙は、代替施設に入居した場合において、残余期間の終了をもって直ちに無条件で退去する。要するに区は、乙が退去するに及んで、その場合のもろもろかかる退去費用を暫定施設の、これは家賃を指していると言ってもいいでしょう、等々経費を区が負担しなければ出ていきませんよ。あるいは当然そのことが協議事項としてここに入っているわけですね。今の世の中、公平公正を原則とした契約概念になって、公平公正に保たれている社会において、こんな不平等なものを平気でつくる。

私に言わせれば、ある意味おかしいのは、この入居している人たちも、自分たちの生命、財産がかかっている問題、耐震診断の結果が、話があっちこっちいって申しわけないんですけれども、Dですよね。Dというのは、例えばCとDを考えれば、Cであっても、想定する過去の地震力に対して倒壊または崩壊する危険性がある施設。Dにおいては、それがさらに危険が高い施設と言われている。いわゆる五強含めて、ここで言っているのは、Dにおいては、宮城県沖地震のマグニチュード七、十勝沖地震のマグニチュード七・九。そういう施設に、この間いてもいいですよ。いたいというほうもおかしいけれども、いてもいいですよ。

少なくとも、先ほど冒頭に申し上げました構造計算書の偽造疑惑問題においては、国も含めて、自治体が建築基準法上の第七条において立ち退きしなさいと言って権限を行使しているわけでしょう。それもできるんじゃないのと言ったら、当時の杉本課長は、「いや、そうしたら裁判すると言われちゃったんです」。裁判すると言われたから、じゃ、どうぞという話なのかどうなのか。しかも、私は杉本課長にはさんざん言った、この問題には当初からかかわった経緯もあるから。「絶対これは法務部に相談して、それなりの覚書、確認書をつくるときは精査したほうがいいよ」。堀田力さんとけんかするのが怖くて、裁判が怖いから、こうやってこんな状況になって、これでもしこの間にそれこそ地震があったらどうするんですか。 なぜ毅然とした対応ができないのか。人命にかかわるこの問題に関して、不平等な確認書をつくったとかつくらないとかというのは全く低次元の話で、耐震診断でDという建物に、現状の認識として、この間いてもいいですよなんていうことが、しかも、びっくりするのは、助役も経由して、区長がこんなものに判こを押しているという非常識ぶりというのかな。少なくとも人命にかかわる問題について、どうこのことを、質問事項としては、それを読んでおかないと質問にならなくなっちゃうかな。

一つ目は、入居者が退去できない、あるいはしない要因について、先ほども申し上げたように、非常に高い費用負担というものを彼らに背負わせてしまった。あるいは聞くところによると、五年間はということの口約束なのか。証文があるのか。そのような要因で退去し得ないのか、しないのか。

それから全部リンクするんですけれども、二番目は、危険性の高いものを使用許可をするという、さっき言ったことですよ。二度言いませんけどね。

区長(武井雅昭):

みなとNPOハウス退室問題についてのお尋ねです。

まず、入居者が退去できない要因についてです。

みなとNPOハウスは、区民との協働やNPO団体への支援・区有財産の有効活用という観点から、平成十四年七月、旧三河台中学校跡地に暫定的に開設したものです。その後、耐震上の課題から、入居しているNPO団体と協議をした結果、旧三河台中学校跡地からは平成十八年三月末までに退去すること。また、平成十九年六月まで区が代替的施設を確保することで協議が整いました。

この代替施設について、引き続き協議をしてまいりましたが、適切な施設がないことなどから、協議が整わない中、改めて入居団体からみなとNPOハウスの継続使用の要望が出されてきております。

次に、危険性の高い建物を使用許可することについてのお尋ねです。

区は、みなとNPOハウスについて、平成十八年三月までの使用許可をしています。しかしながら、入居団体からは、耐震上の課題があることは承知するものの、転出先が見つかるまでの間の継続使用について強い要望を受けております。区としては、NPO等との協働という視点も考慮しながら、早期の退出について入居団体と協議してまいりました。今後も、さまざまな観点から検討してまいります。

1-3. 五年間の使用許可年数について
秋元ゆきひさ:

それから次が、これもそうなんですけれども、五年間の使用許可、要するに平成十九年六月三十日というのは、仮に平成十八年三月末日に変わったとしても、これは約五年間ですよ。どう考えても、平成十四年からのということで言うと、彼らは五年間にこだわっている。それは何かあるのか。こんな不平等な確認書をしなければならなかった区に何か弱みがあるのか。

それと、この問題に関して一つだけ明確なのは、NPOにも責任があると思います。私が六百万円で済むと言ったのに、当時、皆さんの仲間のあれもいたけれども、民主党の菅代表の息子もいましたよ。彼も私に向かって、「いいんだ、もう出ていってくれよ。今さらそんなことを言われたって」、それで高い金を払っているわけでしょう。今どうしているのか知りませんけど。だから彼らにも責任なくはないと思っているんですよ。口約束であれ、それだったらきちんと契約書を交わすなり、何らかの形でそれを担保しておくべきだと。

でも、区が区の持っている区有財産を貸与したということに対しての責任は、第一義的には区にありますよ。どういう答弁になるのか。

区長(武井雅昭):

最後に、五年間の使用許可年数についてのお尋ねです。

区は、みなとNPOハウスについては、行政財産の目的外使用として使用期間を一年とする許可をしてまいりました。当面、旧三河台中学校跡地の本格活用がなかったことから、一年ごとの使用許可を継続してきたものです。この間、耐震上の課題が判明したため、双方協議の上、みなとNPOハウスの使用許可を平成十八年三月までとしたものです。また、それ以降は、希望する団体について、平成十九年六月まで代替的施設を確保することで協議が整ったものです。しかしながら、代替的施設については適切な施設がなく、入居団体からは改めてみなとNPOハウス使用継続の要望が出されてきたものです。区としては、協働主体としてのNPO団体との連携なども視野に入れ、今後適切に対応してまいります。

2. NPOハウス退室問題について(再質問)

秋元ゆきひさ:

二点だけ再質問させていただきますけれども、代替施設が見つからなかったからそれを認めるという、イコールには到底ならない。区民、あるいはNPO、そこに入っている人たちの生命、財産、安心、安全という問題がかかっているんじゃないんですかというふうに尋ねているんです。

それともう一点は、先ほど例に出しましたけれども、構造計算書偽造問題等々において、退出命令が建築基準法の違法建築に対する措置として、今、各自治体でなされているわけです。三週間以内に出なさいと。まるっきりそれとこれは同じなんですよ。その問題に対して、NPOがわかっているけれども、いたいから、「ああそうですか、じゃ、いてもいいですよ」ということになるんですかということを聞いているわけです。

それと、これは私の意見だけを申し上げておきますけれども、少なくともNPOにも責任がある、先ほど申し上げました。第一義的に責任は区にある。だけど、区民には全然責任ないんですよ。そのことにおいて、平成十八年から平成十九年六月三十日まで、十四カ月にかかる経費を支出するというんだったら、今度、私が裁判しますよ。もっともあなた方は、私だったら、たかが一区議会議員だから、裁判受けて立つという話なんだろうけれども、相手が堀田力さんだったら、裁判怖くてやらないと言うんだけど。そういう問題じゃないということなんですよ。そんな短絡的にこれに区民の税金を使ってほしくないということなんですよ。

区長(武井雅昭):

みなとNPOハウスに関することでございます。

代替施設というのを、移転にあたっての条件について、区と入居団体との協議が整わない中、入居団体から現在のNPOハウスの継続使用の強い要望が出されました。区は、この要望を慎重に検討してきましたが、選択肢の一つと考えたものでございます。しかしながら、耐震性の問題もあり、区としてはNPO等との協働という観点も考慮しながら、早期の転出を促してまいります。