港区議会議員 一票の会代表 秋元ゆきひさWeb

議会報告

平成19年 第1回定例会

会期: 平成19年2月22日~3月13日

1. 区長の政治姿勢について

1-1. 葬儀委員長について
秋元ゆきひさ:

通夜の日については、夜間でもあり、公務外とはみなせる。
しかし、告別式の日については、当日、臨時庁議の後、10時から17時45分まで実質的葬儀委員長として参列し、その後、御成門地区委員会の新年会に出席、18時25分帰庁し、20時50分公務を終了し、退庁となっている。実質、公務を半日以上離れていたことになる。

他区の調査では、中央区を始め数区での事例があるが、そのほとんどが、名目上の責任者という位置づけになっている。(17区においてなし、6区において名目上)

葬儀委員長になったことについて、区長としての判断か、それとも、政治家としての判断なのか。また、判断に当たっては、自分で決定したのか、それともブレーンに相談したのか。

港区区長(武井雅昭):

ただいまのオンブズマンみなと・一票の会を代表しての秋元ゆきひさ議員のご質問に、順次お答えいたします。

最初に、私の政治姿勢についてのお尋ねです。

まず、私が葬儀委員長を務めたことについてです。

私は、46年間区議会議員として、区政のために、ご尽力され在任中に議長も務められ、現職で亡くなられた方の葬儀に際し、ご遺族の意向により、葬儀委員長を務めたものです。

当日の公務遂行に大きな支障が無いことを確認し、私の判断で行ったものです。

1-2. 地域懇談会について
秋元ゆきひさ:

区内5地区で開催している地域懇談会において、飲食を提供している。料理の内容等から推測すると、かなり高価な飲食ではないかと、思われる。

同様に、飲食を提供しているものとして、賀詞交歓会があるが、これは港区全体を対象としており、年に1回、年頭に開催されるもので、まだ、許される余地がある。

地域懇談会については、地域の利害関係者(有権者)を対象としたものであり、果たして、無償で提供することが望ましいと、いえるのか。一定の負担が必要ではなかったのか。

港区区長(武井雅昭):

次に、地域懇談会についてのお尋ねです。

平成18年4月に5つの総合支所がスタートしました。各総合支所では地域のために活動している団体等に対して支援を行うとともに、各関係団体との連携を深め、活動報告など情報交換の場として地域懇談会を開催することとしました。

各地区の懇談会は地域の皆様方が触れ合うことにより、活動の場を広げ、相互に理解や協力を図っていくことを目的としています。
したがいまして、出席者に対して会費の負担を求めることは考えておりません。

また、懇談会の実施方法等については、区民の誤解を招かないように努めてまいります。

2. 時間内組合活動に対する区長の姿勢について

2-1. 地域懇談会について
秋元ゆきひさ:

時間内組合活動に関する実態調査報告書によると、正規の手続き「専従許可」を取得しないまま組合活動を行っていた書記長については、法律、条例違反の事実が認められ、返還すべき金員の存在が認められている。何故、返還請求をしないのか。

港区区長(武井雅昭):

次に、時間内組合活動に対する区長の姿勢についてのお尋ねです。

まず、給与の返還請求についてです。

職員が給与の支給を受けながら行うことができる時間内組合活動の範囲は、団体交渉など限定した形で規定されています。それ以外の活動は、有給の時間内組合活動としては認められていません。

今回の時間内組合活動に関する実態調査では、関係書類の突合せ、所属課長や当該職員からの聞き取り、関係機関への文書照会など、可能な限りの調査を行いました。

その結果、有給で認められる範囲を逸脱する組合活動の存在については確認することができましたが、具体的な日時、時間数、対応する行動内容など、詳細な事実については最終的に確認できませんでした。

ご指摘の給与の返還を求めるためには、裁判例に照らし、返還請求の基礎となる事実を一つひとつ積み上げ、返還額を確定する必要があります。

しかしながら、実態調査の結果からは、基礎となる事実を積み上げることができず、給与の返還請求は、非常に困難であると判断しています。

2-2. 職員の処分について
秋元ゆきひさ:

当該職員についての処分は、懲戒処分よりも軽い措置がとられているが、これでよいのか。

港区区長(武井雅昭):

次に、職員の処分についてのお尋ねです。

職員に対する処分は、地方公務員法に基づく懲戒処分である戒告、減給、停職、免職の4つの外に、法に基づく懲戒処分にとは別の訓告、口頭注意などの行政上の措置を行なっております。措置は、懲戒処分ではありませんが、職員の違反行為について、当該職員の将来を戒めるために行うものです。

懲戒処分及び措置のいずれも、違反行為の内容、程度、情状等の事情を総合的に判断して決定しています。

今回の実態調査で確認できた逸脱した時間内組合活動については、判明した事実に基づき、その責任を問うことといたしました。

今後とも、職員の違反行為に対しては、厳正かつ適切に対応してまいります。

2-3. 処分した職員の区民への公開について
秋元ゆきひさ:

懲戒処分に関する区民への公開基準に照らし、「特に、区民の関心がある」事項に該当し、公開すべきではないか。

港区区長(武井雅昭):

次に、処分した職員の区民への公開についてのお尋ねです。

区では、職員の懲戒処分を行った場合、「港区職員の懲戒処分の公表基準」に照らし公表しております。また、措置を実施した場合についても、公表基準に準拠した取扱いを行なっております。

公表基準では、免職とした場合及び刑事事件にかかわる事案での停職・減給・戒告の処分の場合に公表するとし、その他、特に区民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響が著しい事案の場合にも公表するものとしております。

今回の実態調査において確認できた事実につきましては、公表基準に照らして、当然に公表しなければならない事案に該当するとは考えておりません。

これまで述べました懲戒処分に関する指針や公表基準は、平成15年の制定時において、区民の知る権利や職員の個人情報保護などに配慮しつつ、国の基準等に準拠し定めたものです。

しかしながら、この間の社会状況等の変化に伴い、国等において、これら基準等の見直しが進められている状況があります。

懲戒処分に関する基準等につきましては、こうした国等の動向を十分見極めながら、必要な見直しを行ってまいります。

よろしくご理解のほどお願いいたします。

3. 開かれた教育委員会について

3-1. 白金小学校の通信簿紛失について
秋元ゆきひさ:

昨年の12月25日に通信簿紛失の事実があり、それが公になったのは、約1ヶ月後の1月26日であった。その間、区民文教常任委員会への報告や学校関係者、区民に知らせる時間はあったはずである。何故、公開の流れが遅かったのか。

教育長(高橋良祐):

ただいまのオンブズマンみなと・一票の会を代表しての秋元ゆきひさ議員のご質問に、順次お答えいたします。

最初に、開かれた教育委員会についてのお尋ねです。

まず、白金小学校の通知表紛失についてです。

通知表の紛失は、重大な事故であり、各学校・幼稚園へは厳重に指導の徹底を行ったところです。

今回の事故については、個人情報保護や服務の観点から慎重に事実確認を行う必要があり、調査に時間を要しました。

今後は、重大な事故と判明した時点で、まず、事故発生の事実について報告するなど、迅速な対応に努めてまいります。

3-2. 白金小学校のいじめ問題について
秋元ゆきひさ:

1月24日、担任の教師が児童の自宅に見舞いに行った。その後、2月5日に、両親の代理人から学校に転校の連絡があった。その間、学校では復学のための努力をしたのか。

また、2月5日以降、教育委員会は、どのようにかかわったのか。教育長は、保護者に会うことを考えなかったのか。

教育長(高橋良祐):

次に、白金小学校のいじめ問題についてのお尋ねです。

担任が児童とご両親に面談した1月24日以降も、担任から電話をかけたり手紙を送ったりしており、私としては児童の登校へ希望をもって見守っておりました。

2月5日、保護者の代理人から転校の申し出を受け、校長は、転校を見合わせるよう数度に渡って伝えましたが、意志は変わりませんでした。

私自身は、校長から先方の転校の意志は固いとの報告を受け、大変残念に思いました。

しかし、児童が一日も早く新しい学校に慣れ、元気に登校できることが大切であると考え、転校先の校長や担任に、受け入れ体制を整え丁寧に対応することを直接指導してまいりました。

3-3. 開かれた学校について
秋元ゆきひさ:

青山中学校校長が都教育委員会から処分されたが、議会、保護者、地域関係者、区民に対して報告がない。教育委員会は、本当に開かれた学校を目指しているのか。

ならば、今後の学校関係者の処分にかかわる事件、事故など、情報公開、説明責任という基本的な考え方について確認したい。

教育長(高橋良祐):

次に、開かれた学校についてのお尋ねです。

学校に関わる事故につきましては、直ちに発生状況や学校の対応について、教育委員会として事実確認を行い、事故に至った経緯を正しく把握することに努めております。

事故の内容や対応の経緯などについて、東京都や区の基準に基づき公表することは、説明責任を果たし、信頼ある教育行政を推進するために重要であると考えております。
今回の件は、公表基準に照らした場合、公表しなければならないとは考えておりませんが、今後とも、東京都や区の基準に基づき、適正に対応してまいります。

3-4. いじめのない教育環境の構築について
秋元ゆきひさ:

教育委員会は、本当にいじめのない教育環境を構築しようとしているのか。

ならば、「教師と生徒」、「生徒と生徒」など、いじめ問題について、事実関係が明らかになった時点において、公表・公開するという明確な基準づくりをしていく覚悟があるのか。

教育長(高橋良祐):

最後に、いじめのない教育環境の構築についてのお尋ねです。

教育委員会では、いじめ問題の未然防止、解決のために、各学校に指導・助言をするとともに、小中学生向けのいじめ相談カード、地域・保護者向けのリーフレットの配布や、いじめ問題をテーマにしたふれあいトークの開催などの取り組みを行ってまいりました。

個々のいじめに関する具体的な事実についての公表・公開は、子どもたちの人権や教育的配慮などの観点から大変デリケートな問題であると考えます。しかし、いじめの解決やいじめのない環境をつくるためには、保護者や関係機関の協力を得る必要があり、いじめの程度や段階に応じた、公表・公開の在り方を検討してまります。

今後とも、すべての子どもたちが温かい人間関係を築き、すこやかに成長できるよう、区立小学校を適切に指導してまいります。

よろしくご理解のほどお願いいたします。