婚姻関係にある2人を同時に1人として雇用するのです。
給与は1.2人分です。
(社会保障の面での課題をクリアしなけれなりませんが)同じスキル、経験、必要な資格等を満たしていることも前提とはなりますが、2人で1人、どちらかが職場に行くかは2人の自由です。
仕事に関する引き継ぎ、情報提供も同じ屋根の下で共有出来るので仕事上問題は無いと思います。
弁護士、医師、建築士、教師、技師等他にも同等の
職場としても万一どちらかが、体調不良等、問題が生じてももう1人がカバー(バックアップ)してくれることもメリットです。
そして当事者の2人にとっては出社を自由に分担出来る事によって悔いのない介護、見守る子育てがより可能となり相互理解が深まる可能性も大です。
介護、育児ストレスもフィフティ・フィフティです。
雇用契約、社会保険等、現状の法律では制約がありますが、いかがでしょうか。
え!離婚したらどうするって。
どちらかが会社を選ぶということになります。その場合は従来の雇用契約に戻ります。