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5つ質問させていただくことになっております。最初は随意契約についてなんですけれども、 これは本会議上でも質問させていただいたんですが、2点について質問いたします。一つは課長決裁ですね。 工事契約が130万円、事務用品等、物品の契約については80万円というような限度があるようですが、 それの適正化の問題ですね。2番目は一般的な随意契約ですね。一般的な随意契約において、 なるべく随意契約の制度から一般競争入札、あるいは何らかの公正、適正な契約が図れるようなシステムに改めるということで 質問させていただきますけれども。 1番目の問題では、各課の契約が、これは工事関係だけでも2,206件、6億5,000万円、これは本会議でもお話ししたことなんですが、それから物品関係では、件数として1万2,784件、8億7,600万円余、これだけの金額が課長の一存とは言いませんけれども、担当で決裁がされてしまうということについては大変危惧を感じるわけでございまして、港区でつくられた契約事務の手引、特別区職員ハンドブック、これにおいても随意契約をする場合においても、複数の業者から見積もりをとるようにという記載があるということは私も確認しているんですが、実際には多くの随意契約において、担当課長等から契約管財課に推薦状を出して、それを受理する形において、他の業者からの見積もりをとらないままに決裁がされているという実態が非常に多く見られる。 その推薦状の根拠は何かというと、ほとんどこれは紙切れ1枚ですので、そこに根拠が示されているわけではなく、あるいはプロポーザル方式によるような一定の事業者に対する経歴といいますか、工事実績とかいうものがそこに評価されている、書き込まれているわけでもないという実態がある。非常に区民にとって不透明な実態にある。その意味で、これは過日の議会でも質問したんですけれども、課長決裁における随意契約においては、部長、あるいは庶務担当係長等が入って、一定のそこでルールをつくって、金額の適正、時期の公正さ、業者選択の公正さ、それから契約金額の妥当性、これらをきちんと担保するという枠組み、システムが必要じゃないかということを私は強く思うので、1点目がその質問になります。 |
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随意契約につきまして、その透明性などを踏まえた的確な執行につきまして、契約事務規則等に基づく適切な事務処理が行われるように、各課に対して、契約事務に係る指導通知文の配付であるとか、あるいは契約実務研修の実施など、適宜実施しているところでございます。 課長権限でできる随意契約につきましては、不適切な分割工事の発注といったような問題に早急に対処する必要もございますので、委員ご指摘のような、部長、あるいは部の庶務担当課長などによるチェックの仕組みなども含めまして、適正化のための具体的な方策について検討してまいりたいというふうに考えてございます。 それから2点目の随意契約について必要最小限にとどめるべきではないかというご質問でございますけれども、業者推薦に係る随意契約につきましては、その業者推薦理由が、法令、規則等の規定に該当する場合に限って随意契約ができるというような形になっておりまして、これらを踏まえて、契約事務を執行しているところでございます。しかしながら、過去の随意契約におきましては、業者推薦理由が法令等の要件に照らして、適切とは言いがたいというような監査委員からのご意見をいただいたことも事実でございます。予定価格が一定金額以上の随意契約をする場合には、助役を委員長とします指名業者選定委員会におきまして、業者推薦理由の妥当性について厳格な点検を実施しているところでございます。 今後、業務仕様書の内容の十分な点検を行うとともに、業者推薦の理由についても厳しくチェックを行い、安易に随意契約の方法を採用することがないよう、契約事務を適正に執行してまいります。 |
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よろしくお願いいたします。 2番目が不審者情報など危機管理情報についてでございますが、昨今では、議会が始まる前ですか、児童館、福祉会館等々に爆弾を仕掛けた云々の脅迫電話、あるいは仙台坂での強盗云々と、昨日は青山三丁目でも強盗が入って住人がけがをしたというような事件もありました。これらの情報が一元的に区で把握しているのか。あるいはその問題について区民から問い合わせがあった時に、港区110番ですかと、そういった問い合わせに対して適切に対応、対処できると。現状こういう事件でしたよ。今こういう状況です。そして犯人がどうだとかこうだとかということをきちんと伝えられる部署があっていいのかな。 一つには、例えば福祉会館関係でいうと、福祉部門でいうと、不審者情報はそこで、私も見たことがあるんですが、ポスターかなんか貼って、こんなおじさんですよなんてね。じゃあ学校にそういう情報が行っているのかというと、行っていないわけですね。地域にももちろん流れていない。 学校は学校で、子どもが車に乗せられそうになった、裸にされそうになったというと、それはそれでまた保護者、「学校だより」以外に、これはきちんと保護者に、通知が行って、こういうところでこういう人が出没しているので気をつけてくださいね。それがまたどこまで、例えば評議員の方に行っているのか、商店会や町会に伝わって末端の方々に、地域の方々に情報が行っているのかまでは学校によって差があるようですけれども、あるいは警察は警察で得た情報については、どこまでそれを地域に情報として流しているのか。あるいは別の角度で言えば、食中毒の問題、O−157、今年はあまり話題になりませんでしたけれども、食に関する安全・安心の管理の問題については保健所だというと、それが縦割りの中で区民に情報として伝わらないんですね。 どこかがそれを一元的に事業管理して、飯倉の時もそうだったんだけれども、妙に情報を伝えない、妙に情報を管理するということにおいて、かえって住民の方々が疑心暗鬼になってお互いに電話し合って、「何だったの、どうなったの。わかんないわね」というような話の中で、話がとんどん膨らんでいくということで、その辺の管理について、どういうふうにお考えなのかお伺いしたいと思います。 |
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今お話がございましたように、危機管理情報につきましては、不審者の情報、あるいは爆破の予告、食中毒等々さまざまございます。それらの情報のうち、事件及び事故情報につきましては、現在、総務課で一元的に情報の集約を行っておりますが、いまだ必ずしも徹底されていない面もございます。併せまして、危機管理情報の庁内各部での共有化につきましては、現在、事案ごとの対応がなされておりまして、十分とは言えない面もございます。 今後、ご指摘の面も踏まえまして、不審者情報を含めました危機管理情報の一元的な集約、あるいは各部での情報の共有化に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。また、区民からの問い合わせへの対応につきましても、迅速で正確な情報提供を行えるよう、仕組みづくり等につきましても検討してまいりたいというふうに考えてございます。 |
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よろしくお願いいたします。 3番目が、これは本会議でたしか反対討論もやったのかなと思うんですが、今回ここで取り上げますが、助役の一人制についてということです。19区で助役を1人にしていると。当然、中央区、千代田区も、私どもより行政規模が小さい区でも一人制の助役体制をとっているということからかんがみると、必ずしも港区が2人いなければ、行政上の執行の妨げになるということは考えられないんじゃないかというふうに私は考えているんですが、この一人制についてご見解を伺います。 |
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助役の一人制についてのお尋ねです。 助役の一人制や複数制は、それぞれの地方自治体の地域特性により判断するべき事項です。現在、地方分権の流れの中で、区民要望は多岐にわたっております。とりわけ、都心区としての特性である街づくりの推進など、高度で複雑な課題が山積しております。これらの課題解決に向けて、区の果たす役割や責任はますます重要性を増しております。 一方で、行政運営における効率性や効果性の観点から、助役の定数のあり方が常に区民から問われていることは承知しております。私は、これらのことを十分に考慮し、現時点では助役を1人にすることは考えておりません。 |
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助役の責務というのは重いと思うんですね。区長の前段の言葉をそのままかりれば、本当に多岐にわたって多様に複雑になっている港区の行政区の事情というのはあるだろうと思いますが、その場合、1人は民間とか、1人は財務に相当詳しい方とか、あるいは相当企画にたけた方とか、今並んでいる方の個人的評価は別にしますけれども、それは個人の問題ですから、それは別にして、適材適所という意味で言えば、選択肢というのはもう少し考慮していただきたいなということを要望して、その問題についてはこれでやめておきます。 それから4番目は職員の特別昇給について。これは名誉昇給の問題と絡めて一度区民文教常任委員会の中で武井部長にも答弁をいただいた件なんですけれども、名誉昇給と併せて考えると、特別昇給というものは、果たして今の区民感情からいって制度的に納得、理解していただける制度というふうになり得ているのかという問題です。 港区の、これは人事課でつくっていただいた資料ですけれども、15年度だと3ヵ月短縮が424人、6ヵ月短縮が173人、12ヵ月短縮が20人、合計617人で、港区の特別昇給の実施率が28.8%ということだそうです。これはなかなか制度的に難しいそうですけれども、東京都23区で全体的に行っていると。 じゃあどういうふうに算出しているのか。簡単にいうと、3ヵ月短縮を40%として、それで金額を割り出したものを全体として、それを3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月に人数で割り返していると。3ヵ月短縮が一番多い。東京都においては、3ヵ月短縮ということになると延べ人数が増えて、実質的な特別昇給の意味合いが薄まってしまうということで3ヵ月は縮減していると。少なくとも、そのままとれば、6ヵ月、12ヵ月の中で、当然これは人数が少なくなるわけですね。それだけの金額を充てる人が多くなれば分母が小さくなりまから、基本的にはその意味合いということなんでしょうけれども、それにしても、私がここで申し上げたいのは、評価そのものがどういう基準で行われているのか非常にわかりにくい。 というのは、これは平成9年からの資料をいただいているんですが、全部が20%を超えているということですね。ということはどういうことかというと、5年に1回待っていれば、特別昇給が自然にやってくると。しかも、この特別昇給そのものが、行われることによって、そのままその方の退職金等々さまざまな手当の、当然それが基準額になっていくわけですね。したがって、これはやっぱり名誉昇給と同様に制度を変える、あるいは撤廃する。制度を見直すか撤廃するかして根本的に考え直す必要があるんじゃないのかなと。きちんと特別昇給に見合う成果、評価された人にきちんとした基準、ルールをつくって、それを適用していくということで全体としての予算を縮減していくということが絶対条件じゃないかなというふうに思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。 |
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職員の特別昇給制度についてですが、現在23区共通の基準として実施しており、勤務成績が特に優秀な職員、一生懸命職務に励んだ職員に報いるために昇給期間を3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月短縮する制度となっております。これは職員の勤労意欲の向上につながっていると考えてございます。また、国や東京都におきましても、昇給率、短縮期間等に若干の違いはございますが、同様の昇給制度として実施されてございます。 委員ご指摘の一時金等での支給ということになりますと、職員の給与制度の改正が必要とともに、私の知る範囲におきましても、他の自治体に例がございません。そのためこの方法の実施については難しいものがあるというふうに考えてございます。また、現行の特別昇給制度の短縮者の決定にあたりましては、定期評定及び職員の勤務状況等を参考に、公平・公正な判定に努めてございます。引き続き制度の公平・公正な運用に努め、頑張ったものがきちんと報われる制度として区民の皆様のご理解が得られるようにしていきたい、そのように考えてございます。 |
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少なくとも支給率においては、各区によってばらつきがあるわけですよね。その意味では、現行そういう答弁である範囲であるならば、支給率をなるべく下げていって、基本的に、今課長が言われたような人事評価の中で支給していくという形をとっていただきたい。なるべく全体としての金額を下げていく努力をしていただきたい。これは要望しておきたいというふうに思います。 最後は、災害時の非常配備体制別動員表の点検についてということなんですが、これはどういうことか簡単にいうと、皆さん防災訓練をさまざまな形でやっているわけですが、ざっと名前を挙げただけでも、本部運営訓練、港区総合防災訓練、桂坂職員住宅居住職員防災資機材操法訓練とか、港区総合防災訓練、さらに資機材操法訓練、職員参集訓練、応急救護訓練、特に私、今回問題にしたいのは、これらの訓練に際して、港区では港区災害対策本部運営要綱というのをつくって、それぞれどういう態勢において、どれだけの職員が参集するべきかというのをつくっておりまして、それは簡単に申し上げますと、第1次非常配備態勢、第2次非常配備態勢、第3次非常配備態勢、第4次非常配備態勢と4位まであるわけですね。 それに基づいて、1次、2次、3次、4次態勢という形で非常態勢を組んで職員にそれぞれ参集する義務を課していると。災害時についての責務を課しているわけなんですが、当然その時にそれぞれの配備態勢をつくるにあたって、原則となるそれぞれの職員が区役所に何分で、通勤時間がどれだけかかっているかというのを防災課で一元的に収集しているわけですね。それらの時間をもとに近い人から、簡単にいうと、遠い人に対して、1次、2次、3次、4次と振り分けているんだろうというふうに思うんですが、そういった態勢をつくっている中で、これは私どもの方にもそういった連絡があったんですが、お一人の職員に関して、この方は日本橋の久松町12−2に住んでいらっしゃる方なんですけれども、Hさんとしましょうか。その非常配備の時間を50分というふうに申告されているんですが、私、きょう午前中、実際に、暑かったんですけれども、久松町まで電車に乗って行ってきました。 大門から6つ目、向こうからも6つなんですが、そんなことで乗ってきましたら、この人は東日本橋から大門というふうに駅を申告して、50分ということなんですが、実際乗ってみますと、ご自宅付近から役所までなんですが、約30分なんですね。それでその手前に、ご自宅のあるところと東日本橋があって、人形町の方が近いんですけれども、人形町は5つ目ですね。これで行くと、22分で役所まで着いちゃうんですね。 しかも、先ほど申し上げましたが、その人は東日本橋から大門と申告しているんですが、私も駅まで歩いてみたんですが、東日本橋の駅までは歩いて10分かかるんですね。しかも東日本橋の駅は複合的な乗り入れの駅なので遠いんですね、入口から実際の乗降口まで。人形町は都営浅草線、古い駅ですから乗り口が非常に短くて、銀座線的な感じですぐ乗れるようになっている。本当に1分か2分で乗降口まで入る。それで行くと、22分で役所まで、ドア・ツー・ドアですね、ほぼ来てしまう。 こういった虚偽記載をして、虚偽申告をして、災害時の本来の職員としてある責務を逃れようとしているということは、これはゆゆしき問題だと思うんです。こういったことについてきちんとした、この方だけじゃないかもしれない。ですから一元的にきちんと他の職員も含めて1回通勤時間を、大変かと思うんですけれども、チェックをしていただきたい。とりあえずその質問をさせていただきたいと思います。 |
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| 委員ご指摘のとおり、非常配備態勢動員表につきましては、災害の状況に応じ、災害応急対策活動に従事する職員態勢を第1から第4非常配備態勢としています。区の応急対策活動の機能を有効に発揮するため、災害対策本部組織を通じまして各職場で点検を行いたいと思っております。 | ||||||||||||
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| これはぜひお願いしたいんですけど。それと要望にとどめますけれども、こういう虚偽記載があったということは問題ですので、個人的な処分も含めて、きちんと対応していただきたいということだけは申し添えておきたいと思います。これはまた後でどういうふうになるのかお聞きします。 以上で質問を終わります。 |
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