一人は偶発的、反省している、前科がない等の理由で無期懲役
無期懲役はいずれ仮釈放で出てきます。私は彼は明らかな殺意があり計画性があったと思います。家を下見し同居人の祖母が居る事も知っていました。目的を遂行するためには邪魔をする者は排除しても目的を成し遂げようとする強い意志があったと推察するほうが自然です。反省の態度も(仮に)愛情からくるものであったとしても対象者がこの世に居なくなってしまったことの喪失感(自ら手を掛けたにもかかわらず)現在自己がおかれている状況(死刑になるかもしれない)などによる自己憐憫の感情表現としか思えません。
前科がないことも死刑回避の理由の、一つになっていますが、それでは前科のある人は情状される余地はないのでしょうか。裁判員のお一人が「控訴の道があるのが救いでした」と言う主旨のこと述べられていましが、それがおおかたの裁判員の方々の本音ではないでしょうか。
結論が最後になりましたが、死刑判決も下さなければならない刑事事件を含めた裁判員制度は再考、制度の見直しが必要と思います。改行;(2008年に私も模擬裁判員を経験しました。
内容は夫から日頃より暴力を受けていた妻がその夫をナイフで刺し傷を負わせたという事件です。夫婦の日常から、もつれた糸を解すように動機と背景、事実(犯行による被害の程度)と真実(動機)との因果関係を明らかにしていく作業は難しいものがありました。)人間への深い洞察力が求められているようです。
国民が国民を裁くより
国や地方自治体の不作為や裁量権の濫用による公害、薬害、無駄使い、横領、詐欺罪が適用されて当然と思われる公費の目的外使用などの犯罪性を問う行政裁判にこそ裁判員制度を導入すべきと考えています。私達の税金の使途のチェックは私達の権利です。